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贈与税の課税制度(暦年課税と相続時精算課税)
頭金不足を補うために、マイホームを建てる時に、ご両親や祖父母から建築資金をもらうという方は多いことと思います。
生きている人の財産をもらったときには、金額によっては贈与税という税金がかかります。(亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金は相続税です。)
節税対策として非常に有効な制度ですが、選択の適用による有利・不利は個々の案件によって異なり、いろいろな要件がありますので、慎重な対応が必要です。
●贈与税の課税制度
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
暦年課税 |
贈与税の基礎控除額110万円(毎年の贈与について課税されない金額)を超える金額の贈与を受けた場合には、超過累進税率により課税される制度です。
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 |
相続時
精算課税 |
財産を相続するまでは2,500万円の特別控除を超える分についてのみ一律20%の贈与税が課税され、相続時にそれまで納めた贈与税と新たにかかる相続税を再計算して、最終的な納税額を決めるというものです。
なお、一度この制度を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与について暦年課税の適用を受けることはできません。 |
より詳しく知りたい方は財務省ホームページ「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料」をご覧ください。
●贈与税の課税方式(暦年課税と相続時精算課税)の比較
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暦年課税 |
相続時精算課税 |
贈与者・受贈者 |
制限なし |
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与 |
選択 |
不要 |
必要(父母毎に選択)
一度選択すると、相続時まで継続適用 |
課税されない金額 |
毎年110万円 |
累積で2,500万円
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贈与税率 |
超過累進税率 (10%〜50%) |
2,500万円を超える部分について一律20% |
主な活用 |
相続税の節税 |
贈与者の生前意思による財産の分配 |
●住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
平成19年12月31日までの間の措置として、住宅取得などの資金の贈与においては、贈与者年齢要件を撤廃するとともに非課税枠2500万円に1000万円上乗せができます。つまり、3500万円までの贈与なら、贈与税が課税されないということです。
より詳しく知りたい方は財務省ホームページ「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」をご覧ください。
●贈与税の申告手続き
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を、翌年の2月1日から3月15日までの間に課税価格、贈与税額等を記載した申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。申告用紙は税務署に備え付けてあり、財産をもらった人がそれぞれ申告することになっています。
相続時精算課税制度を選択する時は、贈与税の申告書を提出するのと同時に次に掲げるものも提出しなければなりません。
- 相続時精算課税選択届出書
- 子の戸籍謄本(抄本)又は戸籍の付表の写しなど
- 親の住民票の写しなど
- 財産の贈与を受けたことを明らかにする書類
税制は新年度ごとに変更が加えられますので、不動産会社の担当者や税務署のアドバイスを受けるようにしてください。 |
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