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マイホームの住宅ローンが戻ってくる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)でお得。

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除)


マイホームを購入するとトータルで数百万も税金が戻ってくる大変お得な制度で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除)といわれています。
簡単に解説すると、年末の住宅ローン残高の一定割合が所得税から戻ってくると言うものです。
住宅の減税は、住宅に入居した時期や所得税と住民税の額によって、減税額は変わってきます。

●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは

住宅ローン減税は、住宅ローンを組んで住宅の新築・購入をした者や増改築をした場合、毎年の年末時点の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。確定申告をすることにより、所得税が還付されます。
サラリーマンの場合は初年度だけ確定申告すれば、次年度からは会社が年末調整でやってくれます

●住宅ローン減税の控除額

住宅の種類に「一般住宅」と「長期優良住宅」があり、長期優良住宅の控除額は、一般住宅に比べると控除率が0.2%高く、最高控除額も600万円と、控除額などに違いが生じます。
ただし、控除で戻ってくる金額は納めた所得税から還付されるため、支払った所得税以上には戻ってきません。

一般住宅の場合の住宅ローン減税
入居日 ローン残高の上限 控除期間と控除率 最大控除額
2009年 5000万円 10年間:1.0% 500万円
2010年 5000万円 500万円
2011年 4000万円 400万円
2012年 3000万円 300万円
2013年 2000万円 200万円

長期優良住宅の場合の住宅ローン減税
入居日 ローン残高の上限 控除期間と控除率 最大控除額
2009年 5000万円 10年間:1.2% 600万円
2010年 5000万円 600万円
2011年 5000万円 600万円
2012年 4000万円 10年間:1.0% 400万円
2013年 3000万円 300万円

この控除を受けるためには、住宅を買った翌年に必ず確定申告をすることが必要です。

●住宅ローン減税が受けられる条件

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末の残債があること。
  • 住宅を取得または増改築した日から6ヵ月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。
  • 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以内であること。

●住宅ローン減税が受けられる住宅の条件

  • (1) 住宅の新築
    床面積50m2以上

    (2) 新築住宅の取得
    床面積50m2以上

    (3) 既存住宅の取得
    @ 床面積50m2以上
    A 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

    (4) 増改築等
    床面積50m2以上

より詳しく知りたい方は財務省ホームページ「住宅ローン減税制度の概要」をご覧ください。

●税務署に申告する時に必要な書類

サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。
自営業者の場合は、一般の確定申告書用紙に所得の申告と同時に控除の申告を下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。
  • 住宅取得資金借入の年末残高証明書
  • 住民票の写し
  • 家屋の登記簿謄本
  • 建築確認通知書
  • 建物の金額の分かる請負契約書または売買契約書。
より詳しく知りたい方は所轄の税務署にお問い合わせください。
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